成年後見人を紹介してくれる老人ホーム検索紹介サイト
2017/05/25
高齢になり認知機能が衰え、判断能力がなくなると、日常生活に支障をきたすようになります。
高齢ではなく50代でも若年性認知症などを発症すると、自分の行為が不利益を被ることがあり、同じく日常生活に支障をきたします。
このような場合、身内が財産の管理などを行うことになりますが、身寄り(親戚縁者)や頼る人のいない方は、財産等管理してくれる人が必要になります。
成年後見人制度を利用する例
後見人は、認知機能が低下し財産が管理できない、1人では老人ホームに入所できないなどに対応する「成年後見人」に限ったことではありません。
その他、一人暮らしの老後を安心して過ごしたい人のための「任意後見制度」や、知的障害を持つ子供が両親が亡くなったあとの将来を安心して過ごすための「法定後見制度」などがあります。
高齢者以外では、病気や事故などにより判断能力が不十分になった人が利用します。本人の判断能力の度合いにより、「後見」、「保佐」、「補助」の3タイプに分かれます。
その他、介護で財産管理しているが他の兄弟から疑われている、痴呆の親の年金を持ち出す子供がいるなど、後見人制度の利用は多岐にわたります。
老人ホーム・介護施設に入所の際必要な成人後見人
身寄りのない高齢者がホームに入所する際、成年後見人を求められることがあります。
成年後見人の手続きは、司法書士が行いますが、司法書士さんに知り合いがいない、まず、誰に何を相談したら良いか分からない等、ちんぷんかんぷんの方も多かと思います。
そんな方に、成年後見人の手続きをする司法書士事務所との仲介をしてくれる老人ホーム紹介サイトがあります。
施設の資料を取り寄せ入居を希望すると、司法書士を紹介してくれます。
紹介してくれる司法書士の一例です。
後見人の選び方
後見人は、本人の親族がなる場合、弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士などの専門家がなる場合があります。
後見人は家庭裁判所が決めます。また、後見人を監督する専門家を監督人として選ぶ場合もあります。
専門科が後見人の場合、報酬は本人の財産から支払われます。
このようなことを考えるのも面倒と言う方は、後見人の話をお任せできる介護施設紹介サイトなら安心ですね。