年金・10万円・15万円以下の老人ホーム|人工透析もOK

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みんなの介護

親の家や財産を処分して老人ホームや介護のお金にあてるには?

   

「生活できるうちは自由に自宅で過ごして、体が動かなくなったら老人ホームなどの施設でゆっくり生活したい・・」

できるだけ家で暮らしたい

一人で生活されている方のほとんどが、そのようなに思われているのではないでしょうか。

しかし、誰もが描くその老後の計画を実現するには、一つの前提があります。

その前提とは、生涯、自分の財産をしっかり管理をしてくれる人がいるということです。

老後の金銭管理の問題は、必ずやってきますので、事前にしっかり考え準備しておく必要があります。

高齢者の財産管理のための後見制度

日本では、社会の高齢化に対応するため2000年に「介護保険制度」が制定されました。

この法律は、加齢にともに訪れる衰えや病気に対して、国が保健医療サービスや福祉サービスの支援をするためのものです。

これらのサービスを受けるには、実は契約を交わす必要があり、その支払い義務は一生続きます。

しかし、認知症などで自分で処理ができなくなった時、本人に代わり誰かが支払うことになり、誰が金銭の管理をしていくのかという問題が生じるようになりました。

今までは、このような問題は表面化していませんでしたが、介護サービスを受けるために、高齢者のほとんどの人に「契約と支払い」が必要となったため、問題としてクローズアップされるようになりました。

それをフォローする仕組みとして、国が設定したのが「成年後見制度」です。

成年後見制度とは・・

成年後見制度について、法務省では次のようにわかりく説明しています。

成年後見制度ってどんな制度ですか?
「認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、
遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約けいやくであってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

資料参照:法務省 成年後見制度~成年後見登記制度~ 
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1

つまり、自分で対応ができなくなった場合、その人に後見人をつけることで、契約や金銭管理、財産の管理を行えるようにするということです。

成年後見人申込書

法定と任意の2つの成年後見

成年後見制度は、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」と、元気なうちに自分で後見人を決め契約する「任意後見」の2つがあります。

法定後見

・すでに本人の判断力が低下してしまっている場合に、本人、配偶者、四等内の親族、検察官、市町村長が家庭裁判所に申請します。

・後見人は候補者を申請することができますが、選ぶのは家庭裁判所で、本人や家族が望む人がなるとは限りません。

本人の判断能力の程度や事情により3つの制度が選べます。

後見 判断能力がかけているのが通常の方
保佐 判断能力が著しく不十分な方
補助 判断能力は不十分な方

後見人は、6割のケースで本人の親族がなり、親族に問題ある場合には、司法書士や弁護士が家庭裁判所により選任されます。

後見人の報酬は、家庭裁判所が審査のうえ、相当額が決められます。平均すると、月額2~3万円のようです。

任意後見

①本人が元気なうちに、自分の希望する人を後見人に選び、契約内容をまとめ公証人役場で公正証書として作成しておきます。

②後見人は、家族、友人、弁護士、司法書士など信頼できる人に依頼します。

③認知症の症状がみられるようになったら家庭裁判所に申し立てをし、任意後見が開始します。

④家庭裁判所は、任意後見人がしっかり仕事をしているかを確認をする任意後見監督人を選任します。

後見人の仕事と仕事に含まれないもの

仕事の内容は、本人と任意後見人との話しあいで決められますが、以下のような内容が具体的に契約に盛り込まれます。

後見人の仕事

・貴重品の管理(通帳や印鑑、権利書)
・定期的な収入や支出の管理(年金や生活費の支払い)
・生活環境や介護契約のサポート(入所契約等)
・不動産に関する契約・手続き(自宅の賃貸契約、アパート等の管理)
・医療に関する手続き(病気になって診断を受けたり、費用の支払いなど)
・遺産相続に関する手続(相続人になった時の手続きや拒否)
・行政手続き(住民票、戸籍等の手続き、要介護認定の申請)
・金融機関との取引(預金の引き出し、振り込み)

任意後見契約公正証書の作成は、行政書士や司法書士に相談するとスムーズに作成できます。

また、以下のような内容は、後見人の仕事には含まれません。

後見人の仕事に含まれないもの

・家事や介護
・財産の投機運用
・入院、施設の身元保証人や身元引受人
・病気や治療、手術の同意
・遺言や養子、認知、離婚の意思表示

後見人がいれば認知症発症後でも自宅の売却がスムーズに

成年後見制度は、一人住まいの高齢者が生涯安心して生活したり、知らないうちに子供や親族から財産を使われてしまうなどのトラブルを防止することができる制度です。

また、任意後見を早めに決めておくことで、認知発症後でも自宅を売却し施設入居費用をつくったり、自宅を担保に銀行等から借り入れするなどの対応ができます。

施設に入れる費用がなかったり、月々の費用が捻出できなかったりしたとき、後見人がいればスムーズに対応できますので、元気なうちに話しあって任意後見人となっておくと安心ですね。

ちなみに、親の土地建物を売買するには、
①親からの委任状(全件委任状)、
②成年後見として処分、
③死亡による遺産分与
という3つの方法があります。

ただし、成年後見として処分するときには、親の介護のために使うことが前提で家庭裁判所の許可が必要となります。

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