年金・10万円・15万円以下の老人ホーム|人工透析もOK

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みんなの介護

老人ホームや施設の介護費用(居住費・食費)を安くする方法

   

老人施設やホームなどを利用している方で、ある条件に当てはまる方は、申請することで利用者の負担を軽減することができます。
条件は後述しますが、では、どれほど負担を軽減できるのか、結論からお伝えします。

老人施設の食費・居住費負担の軽減金額(日額)2019年7月現在

市民税非課税世帯の老人福祉年金受給者または生活保護者

  • 多床室 0円
  • 従来個室 特養等 320円
  • 従来個室 老健・療養等 490円
  • ユニット型 個室的多床室 490円
  • ユニット型 個室 820円
  • 食費 300円

市民税非課税世帯であって、所得の合計※が80万円以下の方

  • 多床室 370円
  • 従来個室 特養等 420円
  • 従来個室 老健・療養等 490円
  • ユニット型 個室的多床室 490円
  • ユニット型 個室 820円
  • 食費 390円

市民税非課税世帯であって、所得の合計※が80万円以上の方

  • 多床室 370円
  • 従来個室 特養等 820円
  • 従来個室 老健・療養等 1310円
  • ユニット型 個室的多床室 1310円
  • ユニット型 個室 1310円
  • 食費 650円

※所得の合計とは、課税年金収入額と非課税年金収入額および合計所得額の合計を言います。
※高崎市の2019年7月時点の資料を参考にしています。

該当する方の条件

では、どんな方が該当するのでしょうか。

利用する施設

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 地域密着型介護福祉施設
  • 介護医療院
  • ショートステイを利用時

上記の施設を利用している方で、

  1. 利用者が市民税非課税世帯に属していること
  2. 預貯金等の合計が単身の場合は、1000万円以下、夫婦の場合は2000万円以下であること
  3. 同一世帯か否かにかかわらず、配偶者(内縁関係も含む)が市民税非課税であること

が条件になります。

条件に当てはまる施設

条件は分かりました。でも、自分の利用する施設が条件に当てはまる施設なのか?がピンときませんよね。

色々な施設の名称を言われても、その違いを明確に理解している人はあまりいないと思います。

特に高齢者の場合、自分の入居する施設がどんなタイプの施設なのか理解せず、言われたままに入居し、言われたままに転居している人も少なくありません。

でも、負担が軽減できる?となると話は別。まずは、自分や自分の親の居るホームがどんなタイプのホームなのかを理解することが先決です。

特別養護老人ホーム(特養)

介護を受けながら長く生活をする施設です。利用料は比較的安いのですが、待機者が多く希望してもなかなか入居できないのが現実です。対象:要介護3~5

介護老人保健施設(老健)

介護を受けながらリハビリをして在宅復帰を目指す施設です。利用料は、特養より多少高くなります。対象:要介護1~5

介護療養型医療施設

医療が充実した施設で、医療処置とリハビリを提供する施設です。比較的重度の要介護者が対象です。2017年に撤廃が決まりましたが、6年間(2023年まで)の猶予があります。

地域密着型介護老人福祉施設

入所定員が29人以下の特別養護老人ホームです。「地域密着型施設サービス計画」に基づいてサービスを提供します。

介護医療院

2017年に撤廃が決まった「介護療養型医療施設」に代わる施設です。医療と介護の両方を必要とする方を対象に、日常的な医療処置や看取りなど、医療面と生活面の両方を長期にわたり介護する施設です。
介護費用軽減申請

これらの公的施設は、待機者が多く、希望してもなかなか入居できないのが現実ですが、運よく入居できた場合、介護費用の軽減対象に当てはまるかどうか、先ずはケアマネジャー等に相談してみることをお勧めします。

世帯を分けた方が介護費用の軽減を受けられることがある

世帯所得により介護費用の軽減の条件がある場合、世帯を分離することで介護費用の軽減が受けられる場合があります。

同じ世帯の場合、子の収入と親の収入(年金)を合わせたものが世帯収入となりますので、条件より所得が高くなってしまう可能性があります。

世帯分離することで、それぞれの所得が対象になりますので、親の収入が低い(住民税非課税)場合は、介護費用の軽減を申請してみましょう。

同じ世帯であっても、親と子と世帯を分離することができます。

一般的な住宅型老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに居住している方は対象外になりますが、介護費用の軽減が適応するにもかかわらず、申請をしていない高齢者やその家族も多くいます。

国のシステムは自分から申請しないと恩恵に預かれないことがほとんどですから、面倒がらずにまずは対象者かどうか調べてみてはいかがでしょう。

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