年金不足分を生活保護を受け老後生活を送るには|老後破産問題
2016/04/16
平成25年度の調査結果によると、国民年金受給権者の受給金額(月額)は5万4544円、厚生年金の受給額は、平均で14万5596円でした。
国民年金受給者でも夫婦で生活している場合には、国民年金が2人分になるため約11万円の年金を受けることができます。
月額11万円は、やりくりをすればなんとか生活できるギリギリの金額です。しかし、介護が必要になったり、どちらかが亡くなり1人になったとたん収入は半分になり、生活に困ることになってしまいます。
食費を削る、電気代を抑える、病院にも行かないなど、いくら生活費を切り詰めても、月額5~6万円では生活は困難です。
資産のあるうちは、不足分を取り崩して生活しても、それも底をついてしまうと、あとは我慢だけの生活となってしまいます。
最低限度の生活を営む権利と生活保護制度
日本の憲法には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という条文があり、日本国民である以上、誰でも最低限の暮らしと自立生活する権利が認められています。
「最低限度の生活」とは、住居に住むこと、毎日食事をすること、義務教育を受けること、病気のときに治療を受けることなどです。
その生活を支える仕組みとしてできたのが、生活保護制度です。生活保護制度は、生活に困った方に対し必要な援助を行い、最低限度の生活ができるようサポートする目的として設立されました。
つまり、日本国民として最低限の生活をするための援助をしてくれるのが、生活保護制度なのです。
生活保護については、不正受給が問題になる一方、「人に迷惑をかけたくない」「みっともないので生活保護はうけない・・」、などの理由から、制度を利用せずギリギリの生活をしているお年寄りの方が数多くいます。
その結果、生活困窮に陥り、餓死、自殺、殺人、病死、熱中症による死亡などの悲しいニュースが後をたちません。
もし、年金が少ないため生活に困窮している人や、体が思うように動かないけどお金がなくて施設に入れないなどで悩んでいる方は、ぜひ市役所の福祉課などで一度相談してみてください。