得をする知っておくべき介護保険|64歳と65歳の分かれ目
2021/03/11
知っているようで知らないのが介護保険。実際に介護保険を使う立場にたつと、「そう言うことだったのね」と後からわかります。
ただ、全てを後から知るのと、前もってある程度のことを知っておくのとでは、失敗したり、損をしたり、対応の遅れでイライラすることも軽減されます。
例えば、入院中の高齢者が退院後介護が必要となった時は、入院中でも申請や認定調査を受けることはできますので、退院を待つ必要はありません。
退院後は速やかに介護保険を受けたいですから、「退院後に改めて」などと思わず、入院中に手続きを開始しましょう。
公的介護保険で受けられる保証
公的介護保険制度は、40歳以上の人が加入し介護保険料を納め、介護が必要になった時に所定の介護サービスが受けられる制度です。
サービスは、自宅でも施設でも受けられます。
介護保険は、65歳以上を「第一号被保険者」、40歳~64歳までを「第二号被保険者」に分けられています。
40歳~64歳までの保険料は、健康保険料に上乗せする形で徴収され、65歳以上は、介護保険として保険料が徴収されます。
65歳以上の「第一号被保険者」は、介護の原因を問わず、所定の介護状態になった場合、公的介護サービスを受けられます。
40歳~64歳までの「第二号被保険者」は、初老期痴呆、脳血管障害など老化に起因する特定の疾病(16疾病)によって介護が必要になった場合に限り、公的介護サービスが受けられます。
介護サービスを受けるには、住民票のある区市町村に申請し、要介護認定を受けることから始まります。
介護は、「要支援1・2」、「要介護1~5」の7段階に分けられます。
要介護認定を受けると1割または2割の利用料を支払うことで様々な介護サービスが受けられます。
介護サービスは、介護認定に応じて受けられるサービスが定められているため、限度額を超えたサービスを利用したい場合は、全額自己負担となります。
介護サービスの申請から利用開始までの流れ
①申請 | 介護サービスが必要になった場合、各区市町村の担当課に申請します |
②認定調査& 主治医意見書 |
区市町村の職員などが、自宅や施設、病院などを訪問し、心身の状態の調査を行います。 また、主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。 |
③査定・判定 | 訪問調査や主治医の意見書をもとに、「介護認定調査会」で審査を行います。 |
④認知・通知 | 介護認定調査会の審査結果をもとに、「自立、要支援1~2、要介護1~5」に区分けし、結果を通知します。 |
⑤ケアプランの作成 | 認定結果をもとに、心身の状況に応じて「要介護1~5」の人は、居宅介護支援事業者と話し合い、各種介護サービスを組み合わせたケアプランを作成します。 「自立、要支援1~2」の人は、地域包括支援センターで介護予防プランを作成します。 |
⑥介護サービス開始 | ケアプランに基いて在宅や施設での介護サービスの利用が開始されます。 |
ケアマネージャーは、地域包括支援センターや区市町村の介護保険課で紹介してもらえます。
どちらにしても、病気やケガで入院し退院後に介護保険を受けたい方は、サービス開始までには様々な手続きがありますので、できるだけ早く手続きを開始することがポイントです。
高額医療費と高額介護サービス費
医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分が、あとで払い戻される「高額療養費制度」はご存知の方も多いのではないでしょうか。
介護保険にも自己負担1割の合計の額が、同じ月に一定の上限を超えたとき、申請することで「高額介護サービス費」として払い戻される「高額介護サービス費支給制度」があります。
同時期に医療も介護もかかったと言う人は、医療費と介護費の自己負担額を合算して払い戻してもらえる「高額医療費・高額介護合算療養費制度」があります。
「合算療養費制度」は、8月1日から翌年の7月31日までの間の自己負担した医療保険と介護保険を合算し、高額医療費と高額介護サービス費の還付を受けたうえで、なお合算療養費の上限を超える人が対象となり、その超過分を払い戻してもらうことができる制度です。
国には高額な医療費や介護サービス費を支払った人の生活を守る制度が用意されています。
限度額は、収入によって異なります。
私の住む市で配られる「高額医療・高額介護合算療養費制度とは」に記載されている所得区分でご説明します。
所得区分 | 限度額 |
現役並み所得者Ⅲ(3割負担) | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ(3割負担) | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ(3割負担) | 67万円 |
一般(1割負担) | 56万円 |
低所得者Ⅱ(1割負担) | 31万円 |
低所得者Ⅰ(1割負担) | 19万円 |
※低所得者Ⅰで、介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
夫婦二人世帯の例
夫婦ともに75歳で、所得区分が「一般」と仮定します。
・夫の医療保険の自己負担 50万円
・妻の介護保険の自己負担 30万円
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世帯合計で年間の自己負担 80万円
※自己負担額とは、食事負担、差額ベッド代、高額医療費、高額介護サービス費を引いた金額です。
申告すると自己負担額のうち、限度額を超えた額が支給されます。
80万円(自己負担額)- 57万円(一般の限度額)= 24万円
上記のケースでは、24万円が支給されることになります。
医療保険だけ、介護保険だけ、その両方と、支給されるケースは様々です。
市区町村によっては、該当者に支給額が記載されたお知らせと申請書が届きます。
必要な書類を添付の上、申請すると4か月~6か月くらいで申請した金額が金融機関に振り込まれます。
ちなみに必要な書類とは・・・
1.支給対象者の個人番号(マイナンバー)が記載されているもの。(亡くなられている場合は不要)
2.本人確認のため(ア)(イ)いずれか
(ア)官公署から発行された申請者の写真付き本人確認書類1点
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード
(イ)(ア)を用意できない場合、以下の本人確認書類のうちから2点
後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種年金証書など
3.初めての申請または振込先口座を変更する場合は、通帳またはキャッシュカードのコピー