介護保険をはじめて受ける人の申請方法 手続きとやり方 親切に教えます
2017/07/14
介護保険を受けようと思っても、何から始めればよいのか? どこへ行けばよいのか? 何を言えばよいのか? よくわかりませんよね。
ここでは、介護保険を受けようと思ったとき、どのようにしたら受けられるのかご説明します。
申請から認定までの流れ
介護保険制度のサービスを利用するためには、市町村に介護保険制度を受けるための申請をして「要介護認定・要支援認定」を受ける必要があります。
介護申請は、65歳以上の第1号被保険者、40歳以上の特定疾病にかかっている第2号被保険者の方が対象となります。
第1号被保険者と第2号被保険者とは
第1号被保険者
・65歳以上の方で、家事や身支度など日常生活の支援が必要とされる人(要支援状態にある人)
・65歳以上の方で、食事、入浴、トイレなど、日常生活において常に介護が必要と見込まれる人(要介護状態にある人)
第2号被保険者
・40歳以上から65歳未満の健康保険に加入している人で、初老期 における認知症、脳血管疾患など、加齢に伴って生ずる疾病(特定疾病)が原因で、要介護状態または要支援状態にある人。
介護申請のできる特定疾病
特定疾病は、政令(介護保険施行令)で定められており、以下の疾病が指定されています。
1.ガンの末期
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険制度を受けるための手続き
介護保険制度のサービスを受けるためには、介護保険認定申請書を作成し、提出することが第一歩となります。
手続きから承認までの全体の流れは、以下のようになります。
■介護保険認定を受けるまでの流れ
1.申請書の入手
市町村役場の介護保険課や、高齢者福祉課、または、地域包括センターから申請書をもらいます。
担当課がわかららないときには、市町村の総合窓口や案内所で、「介護申請を受けたいのだけど・・」と言って、窓口を教えてもらってください。
申請書は、市町村のホームページからダウンロードすることもできます。
介護保険認定申請書は、申請書と認定調査票があります。各市町村によって多少フォームは違いますが、以下のような内容のものです。
2.申請書の作成
申請書に必要事項を書き込み、必要書類を用意し添付して提出します。
介護保険認定申請に必要な書類
①申請書
②被保険者証
・第1号被保険者(65歳以上の人)
65歳になった時や、転入した場合などにみなさんに交付されます。
・第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)
要介護認定の申請をした場合などに交付されます。
③来訪者の身元確認書類
・写真入りの証明書(運転免許証、パスポート)1点
・写真が入ってない以下のもの場合は、2点
健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、公共料金の領収書など
④本人の公的身分証明書、委任状、成年後見に伴う登記事項証明書のいずれか 1 点
⑤マイナンバー(個人番号)確認書類(写し可)
⑥印鑑
⑦主治医意見書 主治医からの意見書がある方は、その意見書を提出
申請は、本人、または家族が行います。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所や介護保険施設などに申請代行してもらうこともできます。
本人以外の方が代理申請する場合には、
①本人申請と同じ内容のもの
②代理申請する方の本人を確認するもの(運転免許証、介護または医療被保険者証等、顔写真無いものは2点)
③委任を確認できるもの(委任状)
上記3点が必要となります。
3.申請書の提出
申請書類と添付資料がそろったら、区町村の介護保険課窓口、または地域包括支援センターに提出します。
書類の確認後、身体や認知状態の調査する「訪問調査」が行われます。
訪問調査は、訪問調査員が自宅を訪問し、介護を受ける人の身体の状態や認知機能などについて、面談調査をするものです。