介護保険制度で受けることのできる介護サービスの内容とは
2017/07/22
介護保険認定されると、ランク(介護度)で決められた範囲内で「居宅サービス」、または「施設サービス」を受けることができます。
「居宅サービス」は、ケアマネジャーにケアプランを立ててもらい、外部の介護事業者と契約して自宅で受けるサービスです。
「施設サービス」は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3施設に入所して、介護サービスを受けます。
住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、シニア向け分譲マンションなどの施設は、介護保険上「居宅」と位置づけられているので、居宅サービスとなります。
どんな介護を受けるかケアプランを立案
介護保険では、自宅や施設で受けられる様々なサービスがあります。
居宅サービス
自宅(または居宅)で、入浴、排泄、食事などの介助(身体介護)、家事などの家事援助(生活援助)などを受けるサービスです。
サービスを受けるには、居宅介護事業所と契約し、ケアマネジャー(介護支援専門員)に「ケアプラン」を作成してもらいます。
居宅サービスには、以下のようなサービスがあります。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護福祉士やホームヘルパーなど訪問介護員が自宅を訪問し、身体と生活などの支援を行います。
身体介護は、身体に直接触れて行う介護で、食事介助、排泄介助、入浴介助、衣服の着脱介助、床ずれ防止の体位変換介助、歩行介助などがあります。
生活介助は、本人や家族に変わって家事を援助するもので、掃除、洗濯、買い物、調理、ゴミ出し、衣服の整理、薬の受取り、衣服の修理などの援助を行います。
訪問入浴介護
巡回入浴車で居宅を訪問し、入浴を行うサービスです。介助では入浴が難しい人や、通所して入浴できない人が利用します。
寝たまま浴槽に入り体を洗ってもらうことができます。
訪問看護
看護師や保健師が訪問して、医師の指示により、注射や点滴、服薬管理、脈拍や血圧測定、病状観察などを行います。
訪問リハビリテーション
理学療法士または作業療法士が訪問し、医師の指示のもとに身体機能回復のためのリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが、自宅を訪問し療養上の指導を行います。後遺症のある人や糖尿病などの人が利用します。
通所介護(デイサービス)
通所介護は、デイサービスを提供する施設に通い、入浴や食事、機能訓練などを受けることができます。本人、家族双方にとってリフレッシュできるサービスです。
通所リハビリテーション(デイケア)
デイサービスを提供する施設に通い、医療的的なケアやリハビリテーションを受けることができるサービスです。
短期入所生活介護(ショートステイ)
要介護者が数日から1週間の間施設に入所して、介護サービスを受けることができます。介護する家族が介護できない時や、リフレッシュとしても利用されています。
短期入所療養介護(ショートステイ)
数日から1週間の間施設に入所はシートステイと同じですが、医療やリハビリなど医療的なサービスが行われます。
福祉用具貸与
車椅子や別途、手すりや歩行器などの用具を借りるためのサービスです。
住宅改修(リフォーム)
要介護者が居宅で自立した生活が送れるように改修するための支援サービスです。
バリアフリーや手すり、トイレの改修などの費用の補助が行われます。
施設サービス
介護保険給付の対象の施設は、護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設があります。
施設サービスでは、介護サービスのほか、日常的な医療サービスを受けることができます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
社会福祉法人や自治体などによって運営される、いわいる「特老」と呼ばれる介護施設です。
介護を必要とする65歳以上の方、または、特定疾病で介護を必要とする40~64歳までの方で、要介護度3以上の方が入居対象です。
利用料も安いため入居希望者が多く、ほとんど入居できないと言われてましたが、最近は待機者数も減少の傾向にあるようです。
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護老人保健施設は、医療ケアやリハビリを必要とする65歳以上の要介護者が利用できます。
あくまでも在宅復帰を目指すための施設で、3ヶ月ごとに入所判定が行われます。
介護療養型医療施設
介護療養型医療施設は主に医療法人が運営する施設で、充実した医療処置とリハビリを特徴とする施設です。
2012年から新設が認められなくなり、2020年までには廃止する方向にあるため、施設数が減少の傾向にあります。
特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム)
特定施設は、介護保険の指定を受けた、介護付き有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームなどに入所して受ける介護サービスです。
特定施設入所者生活介護の指定を受ける介護施設は、厚生労働省が規定する人員基準、設備基準、運営基準を満たす必要があります。
施設がすべての介護サービスを提供する「内部提供型」と、訪問介護や通所サービスなど外部を利用する「外部サービス利用型」があります。
内部提供型の場合、介護サービスのほとんどを施設が決めた料金内で受けられるため、わかりやすく価格も個別で依頼するより1割り程度安くなります。