介護認定ランクで利用できる介護サービス金額っていくら?
介護保険で利用できる介護サービスの限度額は、介護認定区分により決められています。
介護ランクにより使えるお金が変わります
介護ランクが上がってくるに従い限度額が増え、要介護5になると月額36万円分の介護サービスを受けることができます。
介護保険による自己負担金は、これまでは一律1割負担でしたが、2015年8月より一定の収入がある人は2割負担となりました。
介護負担金の増額は家計にも直結してくるので、なんとか金額を抑えて欲しいところですね。
区分支給限度額と自己負担額
平成29年6月現在の介護支給限度額と自己負担額は、以下のようになっています。
支給限度額 | 自己負担額 (1割) |
自己負担額 (2割) |
|
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 | 10,006円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 | 20,946円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 |
介護保険の自己負担が2割の人
2015年8月の介護保険制度改正で、以下の収入のある人は介護保険サービスの自己負担額が2割となりました。
単身世帯の場合
・利用者の年間給料所得は160万円(年金収入のみなら280万円)を超える人
(年収+年金が280万円未満なら1割負担)
2人以上の世帯
・世帯年収が346万円を超える人
介護保険の負担金が2割になると、自分での負担金額が倍になってしまい、かなり生活が苦しくなってしまいます。
そこで、その支援対策として、「高度介護サービス費制度」が設けられした。
高額介護サービス費制度
「高度介護サービス費制度」とは、介護サービスを受けて払った自己負担金が一定の金額を越えた場合、申請するとオーバー分のお金を返してくれる制度です。
個人や世帯の収入に応じて、介護保険の自己負担金の上限額が決められています。
自己負担の上限額は、生活保護を受けている人、市町村民税を課税されていない人、市町村民税を課税の課税のある人、現役並に収入のある人で、15,000円~44,400円の5段階に別れています。
ただし、上限額には、老人ホームなどの居住費や食費、差額ベッド代、生活費などを含むことはできません。
また、在宅で介護サービスを受けている場合の福祉用具の購入費や住宅改修費などについても高額介護サービス費の支給対象とはなりません。
「高度介護サービス費制度」の申請は、各市町村の担当窓口で申請します。
この制度は、あまり知られておらず利用されている人も少ないので、介護費用でお困りの方は、ぜひ各市町村の担当窓口に相談してみてください。
介護保険サービスの自己負担額の3割引き上げ
現在、介護保険サービスの自己負担額を高収入の人に対して、2018年8月から3割へ引き上げる制度改正案が検討されています。
検討されている案は、
●3割負担
合計所得金額220万円以上で、
「年金収入 + その他の合計所得金額」が単身世帯で340万円以上、
夫婦世帯で463万円以上の利用者。
(単身で年金収入のみの場合は、344万円以上に相当)
●2割負担
合計所得金額が160万円以上で、
「年金収入 + その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円以上、
夫婦世帯で346万円以上の利用者。
(単身で年金収入のみの場合は、280万円以上に相当)
●1割負担
上記以外の人
※合計所得金額とは、収入から必要な控除を引いた後の金額です。
政府のすすめる在宅介護は、現実的には不可能で、私たちは施設のサービスに頼らざるを得ません。
年金の減少や介護保険限度額のアップばかりでなく、高齢者にとって優しい国になって欲しいですね。