介護保険の割合負担額ってどうやって決めてるの?
高齢者になると、健康保険証の他に、介護保険証と介護保険負担割合証など保険証が増えますね。
若い頃は一般的に保険証と言えば健康保険証だけですが、65歳になる誕生月に介護保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。
また、介護認定を受けて介護保険を利用するようになると、介護保険負担割合証が交付され、そこには、介護保険で受けられる割合が記載されています。
(※介護認定を受けている人は65歳以前でも交付されます。)
介護保険の割合は、今までは1割負担、または2割負担でしたが、平成30年の8月に3割負担が加わりました。
皆さん、何気なく利用している介護保険ですが、自分や親が何割負担しているのか知っていますか?
負担割合はどのように決めているのでしょう
私の親は現在90歳で老人ホームに入居しています。負担割合は1割。1割の理由は、本人が市民税非課税だからです。
世帯が別で年金が少なく、他に不動産などの収入がない方は、そのほとんどが1割負担かと思いますが、1割負担、2割負担、3割負担はどのように決めているのでしょうか。
割合負担判定
割合負担判定は、以下の図の様な流れになります。
1割負担
- 本人が市民税非課税
- 本人の合計所得が160万円未満
2割負担
- 本人を含めた世帯の65歳以上の方の「年金」+「その他の合計所得」が、1人の場合280万円以上、2人以上の場合346万円以上
3割負担
- 本人を含めた世帯の65歳以上の方の「年金」+「その他の合計所得」が、1人の場合340万円以上、2人以上の場合463万円以上
注意するのは合計所得金額
夫婦二人のお互いの年金が月額15万円ほどある家庭は、夫の年金が年180万円、妻の年金が年180万円で2人の合計金額は360万円になります。
世帯の年金の合計収入が年間360万円の場合、「2人以上の場合の346万円以上」のグループになり2割負担になるのか?と言うと、そうではありません。
ここで言う合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する額を引いた金額です。
え?必要経費?それって生活する上で必要な経費なの?と思うと大間違い。
ここで言う必要経費とは、簡単に言うと「控除」のことです。
この「控除額」は、国税庁のホームページで調べることができます。
上記の表から、65歳以上の方で、年間の公的年金の額が120万円~330万円の場合は、収入金額から120万円を引くと言うことが分かります。(※赤枠を参照してください)
月額15万円の方の年間合計収入は180万円。上記赤枠の条件に当てはまりますので、120万円の控除が受けられます。
180万円の年金-120万円の控除=60万円。この金額が「合計所得金額」となりますので、上記の夫婦の場合、介護保険の負担割合は、2割ではなく1割と言うことになりますね。
介護保険の割合負担は、このような計算を元に算出され決定しています。
年金に関しては色々不満があるかと思いますが、介護の身になると、1割負担で色々なサービスが受けられると言うのはありがたいことだと思います。
まあ、介護保険をずっと払ってきたからと言えばそうなんですけど、長生きして、介護サービスを受ければ受けるほど、ありがたみを感じます。