身元引受人がいない場合老人ホームに入れるの?任意後見人でも大丈夫ですか?
2016/04/16
ほとんどの老人ホームでは、入居時に「身元引受人」が必要になります。
老人ホームでの身元引受人の役割は、
●緊急時の連絡先
●金銭面での連帯保証人
●本人が死亡した際の身柄の引受人
などです。
ほとんどのホームでは契約時に身元引受人を求められますが、身寄りがなく、身元引受人がいない場合は、どうしたら良いのでしょうか?
「任意後見人制度」を利用して、本人に変わり様々な手続きを代理で行える「任意後見人」がいれば良いのでは?と思いますが、任意後見人は身元引受人にはなれません。(行政書士談)
なぜかと言うと、成人後見人は、身寄りのない人の財産を管理する「法定代理人」であるのに、本人の債務を負うとなると「利益が相反してしまうから」です。債務まで負うとなると後見人になる意味が違ってしまいます。
後見人が無理なら、民間会社などに身元引受人をお願いする「身元引受サービス」があります。このサービスは、公益社団法人やNPO法人が行っているのですが、中には料金が高額であったり、対応が不十分というケースも少なくないようです。「身元引受サービス」に法的なルールが定められていないので、サービスの内容は自由に決められています。
では、現在のところ、1番安心出来る方法は、どんな方法でしょうか?
それは、判断能力があるうちに「任意後見人制度」を活用し、任意後見人をもって身元引受人にしてもらえないかどうかをホームに交渉することです。
後見人制度には、判断能力がなくなってからの「法定後見人」と判断能力があるうちの「任意後見人」があります。身寄りのない人は、早めに対策を取っておくと安心ですね。
任意後見人制度の申し込み方
では、任意後見人制度を利用するためには、どうすればよいのでしょうか。まずは、申立書や申立に必要な書類、申立費用を用意して、本人が住んでいる地域の家庭裁判所に後見開始の審判申立を行います。
必要書類は、郵便局で購入する切手や収入印紙、戸籍謄本や住民票など多岐に渡りますので、まずはお住まいの市町村の家庭裁判所に問い合わせてください。